退職を決断してから退職するまでに気をつけておきたいこと

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夫とともに転勤生活を楽しんでいるmaruです。

会社員時代は人事総務系の部署で働いておりました。
今は社会保険労務士の資格を取得すべく日々勉強中です。

そんな私が、もし退職を決断したらこんなことを気にしておいたらいいよ!という内容をお伝えしようと思います。




退職の意思を伝えるのは直属の上司から

退職の日程が決まったら誰よりも先に直属の上司に退職の意思を伝えましょう
人事がらみの繊細な話なので、話が漏れてしまったり伝える順序が変わるとややこしくなることがあります。
それから先(上長の上長)の上位者への報告については直属の上司の判断を仰ぎましょう。


退職届を書く前に規定のフォーマットがないか確認しよう

会社に退職の意思を伝えたら退職の届出をするよう説明があると思います。
退職届(退職願)は会社規定のフォーマットが準備されている場合があるので自分で判断せずに人事関連の部署に確認をするようにしましょう。


雇用保険離職票はもらっておこう

雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給したい場合には、会社に離職票」が必要だと伝えてださい。

失業等給付(基本手当)、離職票とは?
会社が雇用保険に加入している場合、失業したときにその所得を保障するため過去の賃金に基づいて計算されたお金が一定期間支給されます。これが失業等給付の基本手当(俗に言われている「失業保険」)です。
この基本手当は、退職後に居住地の管轄ハローワークで手続きをすることにより受給することができます。
その手続きを行う際に必要なのが「離職票」です。 ただし、退職後すぐに別の勤務先で働く場合あるいは退職した時点で次の就職先が決まっている場合、扶養に入る場合などは失業等給付(基本手当)を受給することができません。

失業等給付(基本手当)を受給できる条件は?
自己都合で退職する場合、会社に1年間以上勤続していれば雇用保険の失業等給付を受給できる可能性があります。
会社都合で退職する場合は勤続年数が1年未満でも受給できる場合があります。支給の判断はハローワークによるので、会社から離職票を受けたらまずハローワークに相談しに行きましょう!


退職後の健康保険料を試算しよう

健康保険料は会社と労働者が保険料を半額ずつ負担しています。
退職してすぐに就職する場合や扶養に入る場合を除き、退職後は個人で健康保険に加入しなければなりません
退職した場合、一般的には国民健康保険に加入することになりますが、会社に2ヶ月以上勤続していれば最長で2年間会社の健康保険組合(または協会けんぽ)に加入することができます(保険料は全額個人負担となります)。
国民健康保険と現在加入している健康保険組合(または協会けんぽ)で保険料や福利厚生などを比較して現在加入している健康保険組合(または協会けんぽ)の方が条件が良ければ継続することをおすすめします。

保険料はどうやって試算するの?
退職後の想定保険料は会社に問合せると試算してくれるはずです。
国民健康保険は住む地域により保険料が異なります。試算できるサイトがあるので参考にしてみてください。

www.kokuho-keisan.com

もし、現在の健康保険の加入継続を希望する場合は退職前に会社にその意思を伝えておくと手続きがスムーズです。

手続きの申請は退職後でも可能ですが、退職後すぐに保険証を返還しないといけなくなるので前もって手続きを決めておくと安心ですね。


問合せ担当者の連絡先を確認しておこう

まず、在職中は不明点が無くなるまで担当部署に確認しましょう。
それでも、退職した後で気になることや疑問に思うことが出てくるかと思います。 そうなった時に後で問合せができるよう担当者のメールアドレスや連絡先も確認しておくと良いと思います。


正式に退職が決まったら在職中に提出が必要な書類や手続きは余裕を持って処理するようにしましょうね。

簡単な内容ですが、参考になる気づきがあれば嬉しいです!